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公益法人移行サービス

公益法人移行サービス

平成20年12月1日、公益法人制度改革三法が施行されました。
これにより、既存の社団法人・財団法人は、それぞれ「特例社団法人」・「特例財団法人」となりました。

これらの特例民法法人は、
平成20年12月1日から5年間の間に新たな法人(一般社団・財団法人もしくは公益社団・財団法人)
に移行しなければ、解散したものとみなされてしまいます

しかし、移行期間の約半分が経過した現在において、実際に移行手続きに入っている法人は、まだまだごく少数です。

各法人ご担当者様にヒアリングを実施したところ、
何から手をつけていいのかわからない
自社で何をどこまでやればいいのか
専門家にはどの段階から入ってもらえばいいのか
という疑問の声が多く寄せらました。

様々なセミナーに出席し手続きの説明は受けるものの、
それでは実際にどのように実践していいのかわからない、という事で皆様お悩みのようです。

クローバー総合事務所では、このような法人様へのベストソリューションとして、以下のサービスを提供致します。

  ◎ 公益認定初期診断

  ◎ 公益認定移行コンサルティングサービス

  ◎ 一般認可移行コンサルティングサービス

公益法人制度に精通した会計士・税理士・弁護士とワンストップでサービスを提供致します。
時間的な猶予はそれ程ありません。
公益法人移行サポートは、実績のある専門家へお任せください。


≪公益法人制度改革三法改正の概要≫
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≪移行手続のスケジュール≫
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