公益法人移行サービス
平成20年12月1日、公益法人制度改革三法が施行されました。
これにより、既存の社団法人・財団法人は、それぞれ「特例社団法人」・「特例財団法人」となりました。
これらの特例民法法人は、
平成20年12月1日から5年間の間に新たな法人(一般社団・財団法人もしくは公益社団・財団法人)
に移行しなければ、解散したものとみなされてしまいます。
しかし、移行期間の約半分が経過した現在において、実際に移行手続きに入っている法人は、まだまだごく少数です。
各法人ご担当者様にヒアリングを実施したところ、
「何から手をつけていいのかわからない」
「自社で何をどこまでやればいいのか」
「専門家にはどの段階から入ってもらえばいいのか」
という疑問の声が多く寄せらました。
様々なセミナーに出席し手続きの説明は受けるものの、
それでは実際にどのように実践していいのかわからない、という事で皆様お悩みのようです。
クローバー総合事務所では、このような法人様へのベストソリューションとして、以下のサービスを提供致します。
◎ 公益認定初期診断
◎ 公益認定移行コンサルティングサービス
◎ 一般認可移行コンサルティングサービス
公益法人制度に精通した会計士・税理士・弁護士とワンストップでサービスを提供致します。
時間的な猶予はそれ程ありません。
公益法人移行サポートは、実績のある専門家へお任せください。
≪公益法人制度改革三法改正の概要≫
≪移行手続のスケジュール≫