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公正証書作成

公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

公文書ですから高い証明力があります。また、強制執行認諾文言付きにすることで、債務者がお金の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たず直ちに強制執行手続きに移ることができます。

すなわち、お金の貸し借りや養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができるのです。
あなたの権利を保全するためにも、公正証書の作成をお勧めいたします。

以下、公正証書を作成しておいたほうがいい、書面の一例です。

  • 遺言書
  • 任意後見契約書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 離婚協議書

クローバー総合事務所では、公正証書案の作成から、公証人・公証役場との打ち合わせ、公正証書の作成代理、証人の用意までをサポート致します。
確実な公正証書の作成は、専門家へお任せ下さい。

費用(請求額、案件の難易度により変動)

公正証書案作成 50,000円~ ※ 税別
証人立会い 1人につき10,000円~ ※ 税別