抵当権の設定・抹消|司法書士事務所をお探しなら、御気軽にご相談ください

抵当権の設定・抹消

ご負担少なく、不動産登記を実現しましょう。

住宅ローンを組んだ場合、ご自宅には抵当権が設定され、その旨登記簿に記載されます。この抵当権は、住宅ローンの完済により消滅するのですが、登記簿から自動的には抹消されません。この場合、法務局に対し、抵当権の抹消登記申請をする必要があります。

また、金利の見直しに伴う住宅ローンの借換えをする場合、既存の金融機関の抵当権を抹消し、新たに融資を受ける金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります

これらの登記申請手続きは、ご自身でなさることも可能です。
しかし、登記申請には細かいルールや煩雑な手続き等も多く、ご自身ですべてやるとなると、ご負担は非常に大きいものとなります
特にお仕事をされている方は、平日のお時間を割かなければいけないということで、現実的ではないかもしれません。

クローバー総合事務所では、あなたのご負担を最小限にすべく、金融機関とのやり取りから、書類作成、登記申請までのあらゆる手続きをサポートさせていただきます。ご依頼さえいただければ、あとはあなたのお手間を煩わせることはありません。安心して、最後までお任せ下さい。

費用(担保抹消)

報酬 12,000円~ ※ 税別
登録免許税 不動産1個につき1,000円


ご準備いただく書類(担保抹消)

お客様 身分証明書(免許証など)
金融機関(担保権者) 担保権の権利証(登記識別情報)、弁済証書・解除証書、代表者事項証明書、委任状
※ 返済後、金融機関からお預した書類を一式お持ちいただければ大丈夫です。


費用(担保設定)

報酬 35,000円~ ※ 税別
登録免許税 債権額・極度額の0.4%


ご準備いただく書類(担保設定)

お客様 不動産の権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、身分証明書(免許証など)
金融機関 登記原因証明情報(設定契約書)、代表者事項証明書、委任状
※ 当事務所が、金融機関と必要書類等のやり取りをいたします。