債務整理|司法書士事務所をお探しなら、御気軽にご相談ください

債務整理

債務整理の手続きにより借金問題を解決し、あなたの明るい未来を取り戻しましょう。

借金に至った経緯は、人それぞれ、色々なご事情があると思います。
もちろん、浪費などが原因であれば、まずは自分を律し、悔い改めなければいけません。しかし、やむにやまれず借金をしてしまったというご事情もあると思います。

「過去を悔やんでも始まりません」
「過去よりも未来のために、今、何ができるかを考えてください」
「債務整理により、借金の問題は解決できます」

この事を、まずは心の中で唱えてください。
何度も何度も繰り返していると、おのずと答えは見えてきます。
今、あなたは何をすべきか、どう動くべきか。

まずは、勇気を出して、相談することから始めてください。
その勇気が、あなたの明るい未来に繋がります。

クローバー総合事務所では、これまで多くの方の債務整理をお手伝いしてきました。まれに、お客様と連絡が取れなくなり、手を引かざるを得ないケースもありました。そのような例外を除けば、ご依頼いただいた案件、すべて何かしらの解決に至っています。

きっと、あなたのケースでも解決方法はあると思います。
債務整理は、安心・信頼の専門家へご相談ください。

債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生などの手続きがあります。
あなたのケースでどの手続きが一番適しているか、専門家が的確に判断します。

返しても返しても借金が減らない 任意整理で借金を減らせる可能性があります
毎月の返済ができない 自己破産により、借金を返さなくてもよくなります
毎月の返済が苦しいが、自宅だけは何とか守りたい 個人再生で、家を残したまま借金を圧縮できます
もう何年も前からサラ金・信販会社との取引がある 過払い請求で、過払い金を取り戻せる可能性があります


自己破産

自己破産とは

→借金を返しきれなくなった,いわゆる「支払不能」の状態になった場合に,裁判所に申立てて,免責決定を受け,以後の返済を不要としてもらう手続きです。依頼から全ての手続きが完了するまでの期間は,一般的に半年から1年位です。なお,自己破産した場合,その時点で持っていた財産は,生活必需品を除いては,すべて失うことになります。自宅を所有している場合は,自宅を手放さなければなりません。
1まずは、借入先や収支の聞き取りなどをしたうえで、契約を交わします。
即日または翌日
2契約後、すぐに、サラ金に対して、通知書をFAXします。この通知書により、サラ金からの取立てはとまります。また、この通知書で、いままでの取引の履歴を出すように求めます。
1ヶ月~2ヶ月
3自己破産を裁判所に申し立てるにあたって、申立書に書くことの打ち合わせをしたうえで、当事務所が申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。
約1ヶ月
4申立ての内容について、裁判官から支払不能になった原因や状況などについての質問を受けます(破産審尋)。
数日後
5破産宣告及び同時廃止決定がなされます。なお、債権者に財産がある場合には、異時廃止決定がなされて、破産管財人が選任され、破産管財人が財産を処分し、各債権者に平等に配当します。
1ヶ月~2ヶ月
6免責審尋の期日があります。破産審尋と同様、裁判官が質問し、その上で免責を認定します。
約1ヶ月
7免責決定が出され、官報で公告されます。
2週間後
8免責が確定します。これにより、あなたは法的に支払義務を免除され、借金を返す必要がなくなります。


個人再生

個人再生とは

→「支払不能」とはいかないまでも,それに近い状態になった場合に,裁判所に申立てて,借金を大幅に減額してもらう手続きです。残った額については,裁判所の定めた再生計画に従い,3年程度の期間をかけて支払いをしていきます。また,「住宅資金特別条項」というものを定めれば,住宅ローンについては手続きから外すことができ,住宅を手放すことなく手続きをとれます。
1まずは、相談にお越しいただき、当事務所の方針にご納得いただいた上で、契約を交わします。
即日または翌日
2個人再生の手続きをご依頼いただきましたら、当日中、遅くとも翌日の朝一番に、各債権者に対して、「司法書士介入のご通知」をFAXします。この通知書では、各債権者に当事務所が貴方の代理人となったことを通知するとともに、貴方と各債権者の間でなされた取引の全履歴を開示することも求めます。FAX後、貴方に対する債権者からの連絡は一切なくなります。
1ヶ月~3ヶ月
3個人再生申立ての打ち合わせをした上で、申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。書類に不備がなければ、開始決定がなされます。開始決定は、官報に掲載して公告され、再生債務者と知れている債権者に対しては、開始決定の主文と債権届出期間、異議申述期間を記載した書面が送達されます。
2週間~1ヶ月
4再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案の内容は、原則として3年間かつ3ヶ月に1回以上の分割弁済です。提出された再生計画案に対し債権者は、小規模個人再生手続きの場合は書面による決議をし、給与所得者等再生手続きの場合は、意見聴取を受けます。
2週間~2ヶ月
5裁判所による認可決定がなされます。これにより、再生手続きは終結し、再生計画に基づいて各債権者に支払いを開始していただき、支払いがすべて終了すれば借金返済となります。なお、毎月各債権者に再生計画に基づいた支払いをするのは大変だ、出来ない、したくないという方は、当事務所で振り込みの代行をさせて頂きますので、その旨お伝え下さい。