抵当権抹消登記キャンペーン (全国対応)|司法書士事務所をお探しなら、御気軽にご相談ください

抵当権抹消登記キャンペーン (全国対応)

抵当権の抹消登記が総額15,000円~(税別) 実費も込み!

住宅ローンを組んだ場合、ご自宅には抵当権が設定され、その旨が登記簿に記載されます。この抵当権は、住宅ローンの完済により消滅するのですが、登記簿から自動的には抹消されません。抵当権を抹消する場合、法務局に対し、抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

住宅ローンを完済したのに、抵当権を抹消せずに放っておくと、「銀行からもらった書類をすべて取り直さなければならない」「不動産の売却ができない」最悪の場合、「抵当権を抹消するために裁判を起こさなければならない」など、とても大変な思いをすることがあります。住宅ローンを完済したら、早めに抵当権を抹消することをお勧めします。


実費も込みの総額表示でわかりやすい費用!


抵当権の抹消登記に限らず、登記の申請をするときには、登録免許税、郵送費、謄本取得費用など、
意外と多くの実費が必要になります。手数料が安いと思って申し込んだのに、手続きが終わってみると登録免許税や、その他の実費で、思っていたよりも費用が高くなってしまったというお話もよくお聞きします。当事務所では、抵当権抹消登記キャンペーンに限り、登録免許税、郵送費、謄本取得費用などの実費をすべて含んだ総額で費用を表示しております。
見積もりは無料で行っております。

  

 不動産の個数が 2個まで総額
15,000円(税別) 実費も込み!
 不動産の個数が 2個を超える場合、増加する不動産1個につき +5,000円(税別) 実費も込み!
 
  抵当権抹消登記の費用例(すべて実費込み)

     土地( 0個) ・ 建物( 1個) → 不動産の個数 1個   総額 15,000円 (税別)
     土地( 1個) ・ 建物( 1個) → 不動産の個数 2個   総額 15,000円 (税別)
     土地( 2個) ・ 建物( 1個) → 不動産の個数 3個   総額 20,000円 (税別)
     土地( 2個) ・ 建物( 2個) → 不動産の個数 4個   総額 25,000円 (税別)
     土地( 3個) ・ 建物( 1個) → 不動産の個数 4個   総額 25,000円 (税別)
     土地( 3個) ・ 建物( 2個) → 不動産の個数 5個   総額 30,000円 (税別)

    ※ 法務局に提出した書類の原本還付手続きは含みません。 


費用が安くても、確実に抵当権を抹消!


費用が安くても、しっかりと抵当権が抹消されていなければ何の意味もありません。
当事務所では、抵当権の抹消登記が完了した後には、登記情報を取得し、抵当権の登記が抹消されたことを確認するとともに、依頼者の方にも確実に抵当権が抹消されたことを確認してもらえるよう、
最新の登記情報を取得し依頼者にお渡し致します。
また、登記簿(登記事項証明書)に、不自然な登記を発見したり、抹消し忘れている過去の抵当権などを発見した場合には、依頼者にその旨をお伝えし、解決方法のご相談にも対応させていただきます。


全国対応! ご来所も不要!


抵当権抹消登記キャンペーンは全国対応です。電話やメール、郵送で手続きを進めることができるので、わざわざご来所いただく必要もありません。銀行等から抵当権の抹消書類を受け取っていただき、抵当権抹消の手続きをご依頼いただいた後は、すべて当事務所におまかせください。


ローンを完済しても抵当権の登記は自動的に消えません。 

銀行も抵当権の抹消登記まではしてくれません。


住宅ローンを組んだ場合、ご自宅には抵当権が設定され、その旨登記簿に記載されます。この抵当権は、住宅ローンの完済により消滅するのですが、登記簿から自動的には抹消されません。抵当権を抹消する場合、法務局に対し、抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

また、金利の見直しに伴う住宅ローンの借換えをする場合、既存の金融機関の抵当権を抹消し、新たに融資を受ける金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります。
これらの登記申請手続きは、ご自身でなさることも可能です。
しかし、登記申請には細かいルールや煩雑な手続き等も多く、ご自身ですべてやるとなると、ご負担は非常に大きいものとなります。
特にお仕事をされている方は、平日のお時間を割かなければいけないということで、現実的ではないかもしれません。
クローバー総合事務所では、あなたのご負担を最小限にすべく、金融機関とのやり取りから、書類作成、登記申請までのあらゆる手続きをサポートさせていただきます。ご依頼さえいただければ、後ははあなたのお手間を煩わせることはありません。安心して、最後までお任せ下さい。


ローンを完済したらすぐに抵当権抹消登記を!

住宅ローンを完済したのに、抵当権を抹消せずに放っておくと、「銀行からもらった書類を取り直さなければならない」「不動産の売却ができない」最悪の場合、「抵当権を抹消するために裁判を起こさなければならない」など、とても大変な思いをすることがあります。住宅ローンを完済したら、抵当権は早めに抹消することをお勧めします。「あの時ちゃんと抵当権を抹消していれば2万円で抹消できたのに、10年間放っておいたら、抵当権の抹消費用が10万円かかってしまった・・・」 そんな可能性も充分あります。


抵当権を抹消せずに放置すると、こんな危険が...

◆ 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権の抹消に関する書類をもらったのだが、
  長年放置してあるうちに、書類をなくしてしまった。


    → 抵当権の抹消に関する書類を金融機関から、もう一度もらい直す必要があります。
       もう一度、抵当権の抹消に関する書類をもらえるまでに1カ月程度かかることもあります。

◆ 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権の抹消に関する書類をもらったが、
   長年放置してあるうちに、金融機関の名前、住所、代表者が変わってしまった。

    → 抵当権の抹消に関する書類を金融機関から、もう一度もらい直す必要があります。
      また、金融機関の名前、住所が変わったことを証明するために登記事項証明書等が別途が
       必要になるケースもあります。

◆ 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権の抹消に関する書類をもらったが、
   長年放置してあるうちに、金融機関が他の金融機関と合併や統合をしてしまった。

    → 抵当権の抹消に関する書類を金融機関から、もう一度もらい直す必要があります。
       また、抵当権抹消登記の前提として、金融機関の合併による抵当権の移転登記や、その他
       変更登記等が必要になる可能性があり、その移転登記、変更登記にかかる費用は、通常は
       自己負担となります。
       このケースですと、ローンを完済した直後に抵当権を抹消登記をした場合の費用と比べると
       2倍程度は必要になるでしょう。

◆ 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権の抹消に関する書類をもらったが、
   長年放置してあるうちに、今その金融機関がどこにあるのか分からなくなってしまった。

    → 銀行、信用金庫、信用組合など比較的しっかりとした大手の金融機関であれば、このような
       ことが起こる可能性は低いと思いますが、銀行等以外の会社でお金を借りていた場合や、
       ローンを組んでいた場合には、このようなことも充分にあり得ます。
       そして、このようなケースでは、長年放置していたために、お金を借りていた会社の住所や 
       名前が変わってしまって、再度その会社から抵当権の抹消に関する書類をもらい直す必要
       があったり、抵当権の抹消登記の前提として変更登記が必要になったり、そもそも、その会
       社が見つからない、どこにあるのか分からないなど、ご自身の負担はかなり増えるものと思
       われます。また、最悪の場合、抵当権を抹消するために供託が必要になったり、抵当権の
       抹消を認める除権判決を得るために、裁判を起こさなければならないケースもあります。

◆ 住宅ローンを完済し、金融機関から抵当権の抹消に関する書類をもらったが、
   長年放置してあるうちに、金融機関が倒産し、無くなってしまった。


    → 抵当権を抹消するために供託が必要になったり、抵当権の抹消を認める除権判決を得るた
       めに、裁判を起こさなければならないケースもあります。

      

手続きの流れ ( かんたん 3ステップ)


1.まずはお電話かメールでお問い合わせください。

    現在の状況をお伺いし、抵当権の抹消に必要な書類や概算のお見積りをご案内いたします。
    その後、銀行から預かった抵当権の抹消に関する書類のコピーをメール または 郵送で当事

    務所までお送りください。
    当事務所にて、お送りいただいた資料を拝見し、書類の確認をいたします。

    ※ 書類をお送りいただく際には、お名前・ご住所・連絡先を必ず記載してください。



2.見積書・委任状をご郵送 (見積もり無料)

    
    当事務所にて、お送りいただいた、抵当権の抹消の資料を確認のうえ、見積書・抵当権抹消登
    記のための委任状を作成し、メールか郵送にてお送り致します。
    委任状にご署名、押印のうえ、抵当権の抹消に関する書類と一緒に、当事務所までご郵送くださ
    い。



3.登記申請・完了書類のご郵送

    
    抵当権の抹消登記に必要な書類が整ったら、当事務所にて抵当権の抹消登記を申請いたしま
    す。抵当権の抹消登記が完了いたしましたら、抵当権が抹消されたことを確認していただくた
    め、抵当権が抹消されたことを確認できる、最新の登記情報とお預かりした抵当権抹抹消に関
    する書類をご郵送させていただきます。抵当権抹消登記が完了した後に、登記費用のご入金を
    お願いたします。

書類の送付先


郵 送   〒116-0013
      東京都荒川区西日暮里2-25-1
      ステーションガーデンタワー19階
      司法書士クローバー総合事務所
      抵当権抹消登記 係 宛て

TEL   0120-96-2209
        050-5865-0650

メール   info@clover-legal.com



※ 銀行等の抵当権者から預かった抵当権の抹消に関する書類を紛失して再取得が困難な場合、
  銀行等の抵当権者が倒産している場合など、通常どおり抵当権を抹消することが困難な場合には、
  キャンペーン料金でお引受けできない場合がございます。
  くわしくは、 050-5865-0650 までお問い合わせください。

抵当権の抹消登記は自分でもできる?

たしかに、調べることが得意な方でしたら、抵当権の抹消登記はご自身でもできるとは思います。しかし、法務局は平日の昼間しか開いていませんし、わざわざ法務局まで行って調べるには、それなりに時間や手間がかかります。そして何よりも、登記のプロである司法書士が手続きをすることにより、複数の不動産に抵当権が設定されている場合等の、抵当権の抹消のし忘れを防げたり、過去の不自然な登記、登記のし忘れ等を発見できる可能性もあります。上記でも触れさせていただいたとおり、過去の抵当権抹消のし忘れなどがああると、将来、とても面倒なことになる可能性もあります。金融機関や不動産業者にお勤めの方などで、普段から登記簿(登記事項証明書)の権利関係を確認することに、慣れている方であれば別かもしれませんが、一般の方の場合は司法書士に依頼することをお勧めします。意外と、金融機関や不動産業者にお勤めで、普段から登記簿に触れていたり、抵当権の抹消などに慣れている人の方が、「自分でやる手間を考えると面倒なので」ということで、ご依頼をいただくケースが多いように思えます。


氏名・住所の変更登記も総額15,000円~(税別)

もちろん実費も込み!

抵当権の抹消登記を申請する場合、登記簿上の氏名・住所と現在の氏名や住民票上の住所が違うときには、抵当権抹消登記の前提として、登記簿上の氏名・住所を現在の氏名・住所に変更する登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要になります。
当事務所では抵当権の抹消登記と同時に行う場合に限り、不動産が2個までの場合、総額15,000円(税別)で氏名・住所の変更登記を代行いたします。

不動産の個数が2個まで総額 15,000円(税別) 実費も込み!
   
不動産の個数が2個を超える場合、増加する不動産1個につき+ 5,000円(税別) 実費も込み!


 住所変更登記の費用例(すべて実費込み)

     住所の変更    不動産の個数1個  費用総額 15,000円(税別)
     住所の変更    不動産の個数2個  費用総額 15,000円(税別)
     住所の変更    不動産の個数3個  費用総額 20,000円(税別)
     住所の変更    不動産の個数4個  費用総額 25,000円(税別)
     住所の変更    不動産の個数5個  費用総額 30,000円(税別)

 氏名変更登記の費用例(すべて実費込み)

     氏名の変更    不動産の個数1個  費用総額 15,000円(税別)
     氏名の変更    不動産の個数2個  費用総額 15,000円(税別)
     氏名の変更    不動産の個数3個  費用総額 20,000円(税別)
     氏名の変更    不動産の個数4個  費用総額 25,000円(税別)
     氏名の変更    不動産の個数5個  費用総額 30,000円(税別)

     ※ 法務局に提出した書類の原本還付手続きは含みません。


その他、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。


司法書士クローバー総合事務所

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里2-25-1
ステーションガーデンタワー19階
司法書士クローバー総合事務所

TEL 0120-96-2209
      050-5865-0650

メール info@clover-legal.com