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新・中間省略登記

新たな節税方法の手段として、また、これに伴う不動産市場の活性化を目的として、新中間省略登記が注目されています。

中間省略登記とは

A→B→Cと所有権が次々と移転してるケースで、BをとばしてA→Cに直接登記を移転してしまうことです。
不動産登記制度は、物権変動の過程を忠実に登記簿に反映させ、安全で安心な不動産取引に寄与する目的で制定されました。
そこで、物権変動の過程を忠実に反映していない中間省略登記は、不動産登記制度の理想に反するということで、元来、認められていませんでした。
しかし、実務界からの強い要請により、実質上の中間省略登記を実現する新しい手法が公認されました。それが、新中間省略登記です。

新中間省略登記のスキームは、以下の2通りあります。
クローバー総合事務所では、スキーム策定段階からの総合的なコンサルティングにより、新中間省略登記を成功に導きます。

直接移転売買方式

直接移転売買方式

■売買契約Ⅰ
AはBに物件を売り渡し、BはAに代金を支払うのですが、特約として、所有権はAからCに直接移転する旨を定めます(第三者のためにする契約)
■売買契約Ⅱ
BはCにA所有の物件を売り渡し、CはBに代金を支払います(他人物売買)

  中間省略登記 直接移転売買方式
契約の流れ A→B B→C A→B B→C
所有権の移転 A→B→C A→C
登記の移転 A→C A→C
コメント
このスキームにおいては、Bは一度も所有権を取得しないまま、A→Cに直接所有権移転登記ができます。
よって、Bには、登録免許税や不動産取得税の負担は生じません。

また、中間者のBは、エンドユーザーのCにAB間の売買代金を知られずに済みますので(AB間の売買契約の内容はCには明らかにならないため)、自分がいくら差益を得たのかCに知られるおそれもありません。

ただし、売買契約が2つ存在し、特有の特約・書類も必要となりますので、このスキームを実施する際は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

買主たる地位の譲渡方式

直接移転売買方式

■売買契約
AはBに物件を売り渡します。(残金決済型)
■買主たる地位の譲渡契約
BはCにAB間の売買契約における買主たる地位を売り渡します。(契約上の地位の譲渡)

  中間省略登記 買主たる地位の譲渡方式
契約の流れ A→B B→C A→B B→C
所有権の移転 A→B→C A→C
登記の移転 A→C A→C
コメント
BC間で買主たる地位の譲渡契約を締結することにより、Bは一度も所有権を取得しないまま、A→Cに直接所有権移転登記ができます。
よって、Bには、登録免許税や不動産取得税の負担は生じません。

また、売買契約もAB間のもの1つだけですので、直接移転売買方式に比べ、手続も比較的簡易で、かつ必要書類も少なくて済みます。

ただし、Bの地位がそのままエンドユーザーのCに移転されるので、CにAB間の売買代金を知られてしまい、Bの差益がCにも明らかとなってしまいますので、それを避けられたい場合は、直接移転売買方式をご検討いただいた方が宜しいでしょう。