債権譲渡登記・動産譲渡登記
債権譲渡登記制度とは
債権を譲渡する場合、原則は、債務者に民法所定(民法467条)の通知などの手続をとらなければなりません。
しかし、債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者が多数となり、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。
そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人が有する金銭債権の譲渡につき、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができるとしたものが、債権譲渡登記制度です。
動産譲渡登記制度とは
企業の新たな資金調達方法として、動産譲渡登記制度が注目されています。
動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法がありますが、動産自体は、企業の直接占有下に置かれたままなのが通常です。
この場合、企業がその動産を譲渡担保に供したことが外形的には判然としないため、譲渡人が倒産した場合に譲渡担保件が認められなかったり、二重譲渡により誰が優先するかの争いが生じるなど、これまでは動産を活用した資金調達が阻害されてきました。
そこで、このような弊害を除去し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人が動産を譲渡する場合の民法の特例として、民法の定める対抗要件具備のほか(民法178条)、登記により対抗要件を具備することが可能となりました。
これが、動産譲渡登記制度といわれるものです。
※なお、この債権・動産譲渡登記は、個人においては認められていません。
クローバー総合事務所では、債権・動産の流動化・証券化の迅速処理を目指し、債権・動産譲渡登記のスキーム作成から、集合債権譲渡担保契約・集合動産譲渡担保契約についての法的妥当性・登記可能性の検討、登記申請に至るまで、債権・動産譲渡登記を総合的にサポートさせていただきます。
債権・動産譲渡登記の流れ
まずはご連絡いただき、譲渡の対象となる財産(債権・動産)の範囲や内容、貸付(取引)額、債務者や、その他契約の内容等々のご事情をお伺いいたします。その後,お見積書をご確認いただいた上でご依頼いただき,基本スキームをご相談・ご提案いたします。
ご依頼者に,印鑑証明書などの必要書類をご用意いただきます。
当事務所で必要書類を作成のうえ登記申請の委任状を作成し,譲受人(金融機関・売り手側企業)、譲渡人(融資先・買い手側企業)のご署名・ご捺印をいただきます。
収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは,大体,数日~2週間程度かかります。
登記完了後,当事務所からご依頼者に「債権・動産譲渡の登記事項証明書」をお渡しします。